■自白があっても罪に問えない理由とは?
これは、過去において自白偏重だった時代に、拷問により自白させてえん罪を沢山作ってしまったという反省によるもので、被疑者の自白だけでは罪に問えず、必ず客観的な証拠が必要であるという、補強法則が憲法上謳われているからです(憲法38条3項)。
従って、仮に本人が「酒を飲んでいた」と自白したとしても、それを裏付ける客観的な証拠が出てこない限り、罪に問うことができないのです。これは法律のルールである以上、仕方のないことなのです。何度も言いますが、だからといって飲酒運転は絶対にやってはいけません。
*この記事は2015年6月に掲載されたものを再編集しています。
*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)
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*8suke / PIXTA(ピクスタ)
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