飲酒運転で事故を起こしてしまった場合、飲酒の事実を隠すために、一晩経ってから出頭することが許されると思いますか? もちろん、道義的には許されるものではありません。絶対にやってはいけないことです。ですが、法的にはどのような解釈ができるのでしょうか?
例えば、一晩経ってから出頭したことが飲酒検知から逃れるためだったとの本人の自白があったら、飲酒運転罪になるのか? ということになりますと、これはならないというのが正解です。そして、自ら出頭する以上、自首扱いになり、減刑の対象となります。
覚せい剤事犯でも同様のことがよく起きます。職質にあって微量の覚せい剤が出てきて、「やったのか?」と問われて「やりました。」と言っても、尿検査で覚せい剤反応がでないと、所持罪には問われても、使用罪には問われません。
覚せい剤が身体から抜けるまで逃げ回った芸能人も、いたような気がしますね。
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