労働契約法が改正され、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた契約社員は、労働者の申し込みにより、無期限の労働契約に転換することが企業に義務づけられました。この法改正は2013年4月の契約から適応されていますので、2018年4月に、その最初の転換が行われることになります。そうした流れの中で注目されているのが、無期契約社員という働き方です。
そこで、星野法律事務所の星野宏明弁護士に無期契約社員という雇用契約のメリット・デメリットについて伺いました。
■無期契約社員と正社員、何が違うのか?
まず気になるのは無期契約社員という働き方は、正社員と何が違うのかという点だと思います。正規雇用、非正規雇用という区分けもよく耳にしますが、こうした採用区分についても明確にしておきたいところです。
「法律上“契約社員”という概念はありません。正社員もアルバイトも派遣社員も雇用主と労働契約を締結していますから、本来は、労働者は全員“契約関係がある社員”ということになります。一般に“契約社員”という場合、職務が専門的であったり、契約期間が有期であったりする場合に“契約社員”と呼ぶことが多いようです。」(星野弁護士)
契約社員であっても、有期雇用の人もいれば、無期雇用の場合もあります。また、フルタイムで有期雇用の人もいれば、無期雇用でパートタイム勤務の人もいます。星野弁護士が解説されているように、正社員、契約社員という言葉自体が法律上の正確な呼び方ではなく、無期契約社員も同様のことが言えます。
したがって、無期契約社員と正社員の違いというものは、実際のところ不明確なものになります。正社員も一般には無期雇用の社員を指す言葉ですから、少なくとも無期雇用であることは同じです。
違いがあるとすれば、勤務時間がフルタイムかどうか、給与待遇、転勤のあるなしといった条件面が異なる場合があるという点です。しかし、それは企業によってそれぞれ異なります。実際に、正社員であっても転勤がない地域限定正社員もいれば、短時間勤務の正社員もいます。
このように正社員も契約社員も法律上の概念ではないので、両者の違いは結局のところ、どのような契約条件になっているかによるのです。
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