タクシー乗車中に後続車が追突し全治4カ月に。損害賠償は誰から取れる?

編集部に20代後半の女性から、次のような相談が寄せられましたのでお答えしたいと思います。

Q.タクシー乗車中に後続車から追突。鞭打ち全治4カ月で通院日数20日間、損害賠償は誰から取れる?

仕事も10日間休まなくてはならず、業務にも支障をきたしてしまったが、少人数の企業だったため、業務を誰かに任せるわけにもいかなかったとのこと。

結果として保険会社との交渉もおざなりになってしまったが故に、実際には相場観として、どの程度の保障を得られるはずだったのか知りたいそうです。

また、オカマを掘った後続車からだけではなく、本来乗客者を安全に送らなければならないタクシー会社からも損害賠償は受けられるのかも疑問に思っているそうです。

画像:http://www.shutterstock.com/

 

A.後続車からは確実に損害賠償を取れます。加えてタクシー会社は、運転手の過失度合いによって賠償責任が発生!

今回の事故で論点となっているのは、後続車の損害賠償金額の相場に加え、タクシー会社からも損害賠償を取れるか?という点です。後者はタクシーの運転手に過失があったかどうかによります。

タクシー運転手には、乗客を安全に目的地まで運送する義務がありますので、タクシー運転手の不注意によって追突を招いてしまったような場合には、その義務を履行しなかった、あるいは、事故を誘発した不法行為があったということで、運転手の使用者であるタクシー会社に損害賠償責任が発生します。

なお、どの程度の損害賠償が取れるかについては、治療費、休業損害、通院慰謝料が取れます。後遺障害が発生すれば、それに伴う逸失利益、慰謝料なども取れますが、この質問からは後遺障害は発生していないようですので割愛します。

休業損害は、あなたの年収を365日で割り、日当を計算します。10日間休まざるをえなかったのであれば、日当×10日分を取れます。

通院慰謝料については、いわゆる弁護士が使う赤本によれば、むち打ちで他覚所見がないというのであれば、4カ月の通院期間で67万円が慰謝料の金額になります。保険屋相手の交渉ですと、赤本基準の7〜8掛けくらいになるかと思います。

 

*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)

*John T Takai / shutterstock

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小野 智彦 おのともひこ

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