社労士が「社員をうつ病にして追放する方法」を公開・・・こんなこと許されるの?

■社労士とは?

「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題した文章をブログに公開したとして、愛知県の社労士が懲戒請求されました。

そもそも社労士とは、「社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう。」と定義されます。

従って、当然、法令を遵守する義務を負っています。

yokotaro / PIXTA(ピクスタ)残業仕事サラリーマン

■労働法に違反している

ところが、愛知県の社労士は、違法に社員をうつ病に罹患させ、会社を辞めさせるように仕向ける方法をブログによって公開しました。

これは、明白に労働法に違反しています。労働法には多岐にわたる法律があり、それをこの記事で紹介するのは無理ですが、大まかに言えば、雇用主(会社)には、労働者(会社員)が安全に働きやすい環境を整備する義務があります。ところが、このブログでは、労働者がうつ病に罹患する方法を指南し、過労死しても会社に責任が生じないような方法まで指南してます。

社労士失格としか言えませんので、弁護士などが懲戒請求したのは当然であり、関係官庁によって適切に懲戒処分が下されると思います。

 

■傷害罪に問われる可能性も

今は、このブログは非公開になっていますが、このブログを真似て、会社が社員をうつ病に罹患させたような場合は、担当上司や同僚は傷害罪に問われるおそれがあります。指南した社労士にも同様の責任が生じる可能性があります。また、刑事責任だけでなく、会社、上司、同僚、社労士に民事上の損害賠償責任も生じます。

日本社会では、同調圧力が強く、上司や同僚に理不尽な仕打ちを受けてもなかなか口外しないことが多いです。しかし、一人で悩まず、労基署、労政事務所、弁護士会などに相談してください。うつ病になってからでは遅いです。

星 正秀 ほしまさひで

星法律事務所

東京都中央区銀座2−8−5石川ビル8階

コメント

コメント