元少年Aによる「営利活動」は法律上許されるのか?

元少年Aの開設したサイトのスクリーンショット

元少年Aの開設したサイトのスクリーンショット

平成9年におこった神戸児童連続殺傷事件は当時の日本列島を震撼させました。

当時、学校の校門前に切断された児童の頭部を置くという猟奇的な犯行に日本中が恐怖に戦き、さらに驚くべきことに犯人が当時14歳の中学生少年Aであったという事実に日本中が驚きに包まれたことはいまだに忘れることができません。

ところが事件から18年たった現在、犯人である元少年Aが別の意味で再びクローズアップされています。

すでに報道されているように、元少年Aが手記の出版、ホームページの開設、有料ブログの開始などの表現活動を開始し、営利活動をしているという点です。

元少年Aの手記やブログの内容を評価する声も一部にはあるようですが、一方で遺族の方にとっては元少年Aの行動にははらわたが煮えくり返る思いでしょう。このような元少年Aの活動は法律上許されるのでしょうか。

山口 政貴 やまぐちのりたか

神楽坂中央法律事務所

東京都新宿区津久戸町4-1 ASKビル2-B号室

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