「持ち帰り残業」は労働時間に含まれるのか

■そもそも労働時間とは?

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことです。要するに労働者が勤務先の指示により働いたり待機したり働くための準備をしたり等して自分の自由にならない時間のことです。

したがって、労働時間に当たるかどうかは、労働契約等で労働時間の計算方法がどのように決まっているかではなくて、実際に労働者が使用者の指揮命令下に置かれていた時間と言えるかどうかによって決まってきます。

 

■持ち帰り残業の場合

持ち帰り残業というのは、勤務先の就業時間で終わらせることができなかった仕事を自宅に持ち帰ってすることをいいますが、風呂敷残業とも呼ばれます。

持ち帰り残業についても、勤務先の指示であれば使用者の指揮命令下に置かれている時間ですので労働時間に含まれます。

しかし、勤務先から持ち帰って行うよう指示されていないのに自らの判断で勝手に仕事を持ち帰っただけであれば、原則として労働時間に含まれません。

もっとも、勤務先が決められた就業時間だけで終わらせることが到底できないような仕事を労働者に押し付けたような場合、例外的に労働時間に含まれることもあります。

なぜならば、このような場合、残業しなさいとか持ち帰ってやりなさいと言わなくても、残業しなさいとか持ち帰ってやりなさいと言っているのに等しく、いわば黙示的に持ち帰り残業を指示していると評価できるからです。

 

■持ち帰り残業の証明は難しい

そうは言っても、裁判になれば、持ち帰り残業を含む時間外労働をしたことの証明は労働者の方で行わなければならず、これは大変です。

持ち帰り残業の場合は、特に自宅で何時間仕事したかの証明をどうやってやるか、裁判に通用するような証明ができるかどうかといった問題があります。

今回のケースでは、労働者が過労自殺した自宅からレッスン用カード2,385枚が発見され、労働基準監督署の方で実際にカード作りを再現して1枚あたり最大9分26秒と計算して労災認定が行われていますが、こうした立証が行われるのはレアケースです。

 

*著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)

冨本和男
冨本 和男 とみもとかずお

法律事務所あすか

東京都千代田区霞が関3‐3‐1 尚友会館4階

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