●女性芸人であることの特殊性
では、「ブス」であることを自身の武器にしている女性芸人の場合にも同様に違法になるといえるでしょうか。
まず、刑事的には不特定多数の視聴者が見るテレビ番組内で「ブス」ということは侮辱罪に該当します。しかし、「ブス」を売りにしている女性芸人の場合は、ほとんどの場合テレビで放映されることに同意しているため、違法性がないという結論になるでしょう。
他方、プライベートで「ブスいじり」を受けた場合は一般人同様に侮辱罪に該当しますし、民事上も不法行為が成立するといえます。
いくら「ブス」を売りにしている芸人でもプライベートの場合にまで「ブス」と言われることを甘受しているわけではないといえましょう。
また、一般人の場合も、「ブス」に限らず他人を「いじった」場合、一見本人は嫌がっていないように見えても本心では気にしていることがほとんどですから、基本的に人の容姿を「いじる」ことは避けたほうがいいでしょう。
*著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング。)
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