先日、女性芸人が週刊誌の取材に対して「ブスいじりのせいで婚期を逃した」と答えたという記事が話題になっていました。
記事では芸人である以上いじられてナンボという見方もできるとされていますが、芸人に対する「ブスいじり」について法的問題が生じないのかについて解説したいと思います。
●他人の容姿をけなす発言は違法になり得る
一般論としては、「ブス」、「デブ」などと他人の容姿をけなす発言は違法になることがあります。
たとえば、他人に対して「ブス」と繰り返し言うことは他人の人格権を侵害することになりますので、民事的には不法行為が成立するでしょう。また、職場等で「ブスだから婚期を逃さないようにしないと」などと発言したらセクハラとの評価を受けることになります。
刑事的にも、不特定または多数人が認識しうる環境下において、他人に対して「おまえはブス」、「深海魚みたいな顔しやがって」などと言うことは侮辱罪(拘留または科料)に該当します。
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