●1…サイトに登録していただけで、特に活動はしていない場合
不倫サイトに登録していることが「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当するかどうかが問題となります。
たしかに、自分の配偶者が不倫サイトに登録しているという事実を知っただけでショックは受けるでしょう。
しかしながら、実際には不倫するつもりはないけれど、興味本位でサイトに登録だけしてみたという場合もあるでしょう。
そのような場合にまで離婚が認められるのは妥当ではありません。
そのため、単にサイトに登録しているだけで、いまだ具体的な活動をしていない段階では、婚姻関係の修復は困難であるとはいえないため、基本的には「婚姻を継続し難い重大な事由」には該当せず、離婚は認められないでしょう。
●2…サイトに登録して、不倫を求めて具体的な活動していた場合
不倫目的でサイト利用者の異性と食事をしたり、デートをしたりしていた場合には、その回数や頻度によっては、もはや婚姻関係の修復は困難であるとして、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当して、離婚が認めらえる場合もあるでしょう。
すなわち、不倫する目的で、サイト利用者の異性と、複数回にわたり、しかも頻繁に食事やデートを重ねていたような場合には、もはや婚姻関係の修復は困難であるとして離婚が認められる場合もあるでしょう。
一方で、1人の相手と1回だけ食事をしたに過ぎないような場合には、たとえ不倫目的があったとしても、それだけで婚姻関係の修復が困難になったとはなかなか言えないと思うので、基本的に、離婚が認められることはないでしょう。
●3…実際に誰かしらと会って、不貞行為に及んだ場合
この場合には、サイトの利用うんぬんにかかわらず、法定の離婚事由(民法770条1項1号)に該当しますので、離婚は認められます。
今後、漏れた会員情報からこのようなことが発生しうる可能性はあります。不貞行為こそなくても、怪しまれる様なことはしないに越したことはないですね。
*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
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