甲子園の自由席を占拠するグループが話題に・・・違法性はないの?

一連の記事を読みますと、偽ラガーを弁護したくなりますね。8号門クラブのやり方は度を過ぎているように思います。刑事罰的には、軽犯罪法に違反しそうです。

軽犯罪法の第1条13項に以下のような規定があります。

「公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待っている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者」は、拘留又は科料に処せられるとあります。

ちなみに、拘留は、1日以上30日未満の自由刑で、科料は、1,000円以上1万円未満の財産刑です。

つまり、8号クラブの偽ラガーさんに対する脅迫的な言動による割り込みは、まさに軽犯罪法に当たりそうですね。

脅迫的な言動も、度が過ぎると刑法上の脅迫罪や強要罪に問われることになります。

折角の国民的な楽しみである甲子園、不穏な雰囲気なく、楽しく観客も過ごしたいものです。

 

*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)

小野智彦
小野 智彦 おのともひこ

大本総合法律事務所

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