詐欺罪になるのか公正取引委員会に摘発されるだけで済むのかの分かれ目は、簡単に言えば、誇大広告がなければ消費者がお金を出すはずがないと言えるのか否かです。
ガラスと分かっていれば、ダイヤモンド相当のお金を払って指輪を買うはずがありませんので、詐欺罪となります。
しかし、外国産牛肉と分かっていても、それなりに安くて美味しい牛肉なら買う人がいるかもしれません。あるいは、全米興行収入3位でも、面白い映画なら見る人がいます。そのような場合は、詐欺罪とならず、誇大広告として取り締まりを受けるだけです。
最近は消費者も賢くなりました。誇大広告に騙されることは減ったと思いますが、高齢者など、騙されやすい人はまだまだいます。悪質な業者は公正取引委員会が積極的に取り締まってほしいと思います。
*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)
*TamTam / PIXTA(ピクスタ)
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