最近、大きなホテルで開かれている冠婚葬祭時の宴会などに「赤の他人」にも関わらず、勝手に参加して楽しんでいるという人の書き込みが話題となりました。
大人数が集まる会場では知らない人がいても不思議ではありませんし、出入りが自由なパーティーなども多いでしょう。そこで振る舞われている食事を食べたり、引き出物・お土産等を持ち帰ることもあるようです。
このような行為は法的にはどう扱われるのでしょうか?結論から言うと、参加者や主催者も気づかない様な行為かもしれませんが、法律では許されません。
■建造物侵入になる
正当な理由がないのにもかかわらず、他人が管理している建造物に侵入した場合、建造物侵入罪が成立します。建造物侵入罪が法律で保護しようとしている利益は、建造物の平穏ないし建造物の管理権です。
「侵入」とは、平穏を害する態様での立ち入りないしは管理権者の意思に反する立ち入りを意味します。
赤の他人の結婚パーティや葬式に紛れて飲食するためということであれば、正当な理由とは言えません。
ホテルもそういう理由だとわかっていればホテルへの立ち入り自体断るでしょうから、ホテルへの立ち入り行為自体ホテルの意思に反するものとして建造物侵入に当たります。
建造物侵入の場合、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」といった形で処罰される可能性があります。