もし自分に「開示請求」が届いたらどうするべき?

■意見照会が届いたらどうするか

意見照会では、開示に同意するか、それとも拒否するかを選択することができます。開示をしてもよいのであれば、同意すればよいです。

他方、拒否をしたいのであれば、単に拒否するとだけしても、とりあえずよいです。これだけでも、裁判で開示請求をしているのでなければ、基本的には開示をしないでおいてくれます。

しかし、裁判で開示を請求された場合は、そこに書かれた理由を踏まえて反論することができるため、きちんと記載しておいた方が実際に開示される可能性は低くなります。したがって、理由をきちんと書いておくことが必要でしょう。

 

■気にくわないレビューだと名誉毀損になる?

ところで、批判的意見の中には、気にくわないレビューを書いたら訴えるのかという指摘があるようです。

開示を受けるためには、権利侵害が明白であることが必要とされていますが、これは不法行為が成立し、かつ、違法性がないといえる事情が「ない」ことが必要です。

しばしば誤解されていますが、不快である≠権利侵害ではないので、気にくわないからといって法的措置をとっていくことが、必ずしもできるわけではありません。

★1つをつけられた著者も、「事実と異なるネガティブな書き込みをし、不正を働く投資家であるとも取れるような印象を与えている」ことが問題であるとして、不快であるということを理由にしているわけではないようです。

私のところに相談に来られる方も、真実に反することをあたかも真実のように書き込まれて困っているという方も多いです。そのような方の依頼を受けて対応をしていると、この件のような見当違いの批判を受けることはしばしばあります。

ネット上の情報が正しいものという前提があるようですが、真実に反する情報を広められて困っている方も多いということは、是非認識しておいていただきたいです。

 

*著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)

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清水 陽平 しみずようへい

法律事務所アルシエン

東京都千代田区霞ヶ関3-6-15 霞ヶ関MHタワーズ2F

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