突然の余命宣告・・・限られた時間でするべき3つのこと

●借金がある場合は相続破棄を

借金などの債務が多い方については、ご遺族(相続人)に自分の死後に相続放棄の手続きを取るようにお伝えしておくことも大事なことでしょう。

配偶者など、あなたの債務状況等に詳しい方がいればそこまで心配はいらないかもしれませんが、肉親とはいえ、借金など自分の債務に関することはなかなか話しづらい部分もあると思います。

もし、これを放っておくと、相続人が知らぬ間に相続を承認してしまい、あなたの債務を負ってしまう危険性があります。また、第一順位の相続人(通常はあなたからみてお子様)が相続放棄をした場合、次順位の相続人にお鉢が回ってくることになります。

相続放棄をしたことは公開されませんので、仮にお子さんが相続放棄をした場合には、次に相続人となる方、さらにその先の方についても注意喚起をしておいてあげるのが親切だと思います。

 

●生命保険の受取人を知っていますか?

最後に、少し目先を変えたお話をします。生命保険に加入されている方も大勢いらっしゃると思います。あなたの生命保険について、死後に保険金の受取人となっている方を把握されていますか?

ご自身で手続された方なら当然分かっているとは思いますが、お父さん方の中には奥さんに任せっきりでよく分かっていない方も、もしかしたらおられるのではないでしょうか。

家庭内にトラブルなどが無ければ特に大きな問題にはならないとは思いますが、生命保険金は得てして大きな金額になりがちです。きちんと確認しておいて、適切な方に受け取らせるように確認しておいた方が良いと思います。

この記事を書いてみて、僕自身、余命宣告を受けたらどうするだろうなと考えてみました。そんな日が来ないに越したことはないのですが、遺される人のためを思って行動するということって、とても大きな愛だなあと思いました。

 

*著者:弁護士 河野晃 (水田法律相談所。兵庫県姫路市にて活動しております。弁護士生活5年目を迎えた若手(のつもり)弁護士です。弁護士というと敷居が高いと思われがちな職種ですが、お気軽にご相談していただけるような存在になりたいと思っています)

河野先生
河野 晃 こうのあきら

水田法律事務所

兵庫県姫路市本町68-170大手前第一ビル3階

コメント

コメント