憲法25条「生存権」を理解する上で重要な3つの考え方

「公的年金の支給額引き下げは憲法違反だ」と全国の受給者らが全国の裁判所に訴えました。

年金を減額することが「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する憲法25条などに違反していると主張しています。この憲法25条は「生存権」について規定されており、条文には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とされています。

つまり、年金の受給額が下がることによって「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が侵害されるということです。しかし、憲法25条に書かれていることが実社会でもそのまま権利として反映されているかというとそう単純ではありません。

憲法25条はどのように解釈されているのか、3つの考え方について解説しましょう。

shutterstock_240339163

■条文通りではない

結論からいうと、年金減額の問題は、憲法25条の複雑な法的性質が絡み、憲法25条の文言どおりストレートに給付を保障しているわけではありません。

訴訟は始まったばかりであり、具体的な主張内容も不明ですが、これまでの判例の傾向が大きく変わらない限り、最高裁で年金減額が憲法違反と判断される可能性は極めて低いと予想されます。

違憲訴訟で問題とされることはかなり多い憲法25条ですが、実務の憲法訴訟で社会的給付が不十分であることの根拠として違憲判断が下されることはほとんどありません

 

■憲法25条の内容は?

1項

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2項

国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

憲法25条は、1項で「健康で文化的な最低限度の生活」を保障していますが、国民生活に関する最低限度の生活基準についての金額や条件など具体的な制度は何も示していません。

そこで、実際にある社会給付(年金や生活保護等)が不十分だとして争われる場合に、憲法25条の具体的な保障内容(基準)は、裁判所が解釈して結論を下すことになります。

憲法25条の具体的な保障基準について、伝統的には3つの考え方(学説)が示されてきました。

司法試験受験生を常に悩ませる小難しい論点ですが、簡単にご紹介します。

 

■憲法25条の3つの考え方

・プログラム規定説

そもそも25条は国家が国民に何らかの請求権(権利)を与えたものではない。国の政策的目標ないし政治道徳的義務を規定しただけ、という考え方です。

国民の権利ではないので、社会給付が不十分だとして、憲法25条違反を主張することは原則としてできません。

・抽象的権利説

生存権を具体化する法律(年金関係法令、生活保護関係法令)によって、生存権は国民の権利として具体化され、十分な立法措置がない場合には、憲法25条に基づき、立法措置を採らないことの違憲確認訴訟ができる、とする考え方です。

・具体的権利説

具体的な法律がなくとも憲法25条を直接の根拠として給付請求が可能とする考え方です。

 

憲法25条に関する判例である朝日訴訟や堀木訴訟なども併せて理解を深めると良いと思います。

 

■実務の考え方

従来、抽象的権利説が通説(多数派の見解)と言われてきましたが、判例は、具体的な事案を解決する範囲でしか憲法判断を示さないので、どの見解を採用しているかは明確ではありません。

もっとも、憲法25条に関して、判例は、国に広範な立法裁量を認めており、生存権保障をした憲法の趣旨理念を著しく逸脱した給付基準でない限り、違憲とは判断していません。

判例は、憲法25条の法的性格を正面からは解釈せず、具体的な事案に即して、国会に認められた立法政策裁量の範囲として著しく不合理な給付内容でないかどうか、という観点から審理しているとのイメージがわかりやすいと思います。

このような実務の考え方からすると、よほどの急激かつ大幅な減額であって、年金減額の社会政策的必要性を裏付ける事情(少子高齢化など)も存在しない場合でない限り、下級審はともかく、最高裁で違憲判断が下される可能性は低いでしょう。

 

■生存権以外の憲法の権利規定

ちなみに、生存権については違憲判断が出にくいと書きましたが、実は、憲法上の権利に対する裁判所の違憲審査の厳格さ(審査基準)は、権利の性質によって異なるのが定説です。

例えば、デモ活動や取材・報道活動といった表現の自由の制限は、よほどの規制理由がない限り、合憲ではなく、違憲審査基準のハードルが高く設定されています。

これは、生存権のような立法政策を巡る争いは、最終的には選挙を経て政権交代して当否を決着することができ、かつそうすべきと考えられるのに対し、表現の自由が制限されると政権交代のための批判すらできなくなり、民主主義の根幹を揺るがすためです。

憲法の条文は、一見わかりやすい表現で書かれているようで、実はとても奥が深く、難しい解釈問題を孕んでいます。

 

*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。顧問法務、不動産、太陽光自然エネルギー、中 国法務、農業、不貞による慰謝料、外国人の離婚事件等が専門。)

【関連記事】

「生活保護世帯」が過去最多を更新…弁護士が考える本当に必要な改善策とは?

収入はあるけど生活保護を受けたい・・・そんなこと可能なの?

働かないことは違法か

同性婚は憲法で禁じられていない!? その理由とは

星野宏明
星野 宏明 ほしのひろあき

星野・長塚・木川法律事務所

東京都港区西新橋1‐21‐8 弁護士ビル303

コメント

コメント