中国の遊園地にいる劣化版「ディズニー」キャラ・・・違法性はある?

「パクリ遊園地」として知られる中国の「石景山遊園地」。

誰もが知っているディズニー社の人気キャラクターに酷似したキャラクターが出迎えてくれる「偽ディズニーランド」として知られており、それ以外にもドラえもんなどの日本のキャラクターもいるようです。

これらの映像は日本のテレビ番組などでも度々取り上げられたため、知っている方も多いかもしれません。

しかし、瓜二つというパクり方ではなく、似ているけどかなり劣化しているというようなキャラクター多く、遊園地側が「オリジナルキャラクター」と言い張っているとの情報もあります。

果たしてこのような似ているキャラクターを使用することは法的にどのような問題があるのでしょうか?そもそもオリジナルキャラクターだと言う場合、罰することができるのでしょうか?

星野宏明
星野 宏明 ほしのひろあき

星野・長塚・木川法律事務所

東京都港区西新橋1‐21‐8 弁護士ビル303

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