家の前で我が子を遊ばせる「道路族」 道交法違反の可能性も

●道交法違反の可能性が高い

そもそも、道交法では、歩行者は、歩道がない場合は車道の端、歩道がある場合には歩道上を通行しなければならないという規定があります。

ですので、車道の中央を歩行者が通行することはできません。

また、「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること」、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」を禁止していますので、冒頭の例のような道路上で寝転がったりする行為は明らかに道路交通法違反です。

そして、この禁止行為違反については、6か月以下又は10万円以下の罰金という罰則まで定められています。

 

●さらに重い「往来妨害罪」の可能性も

また、道路上に遊具等を大量に放置し、道路の通行を妨害するしたような場合には、刑法上の往来妨害罪が適用される可能性もあります。こちらは、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金となっており、刑がグッと重くなっております。

 

●犯罪行為だとしても解決するのは難しい

このように、道路上で子供が遊ぶ行為はさまざまな犯罪に該当する可能性があるのですが、現実的には警察に行ってもなかなか問題は解決しません。というのも、道路族とのトラブルは民事事件ということになり、警察は民事不介入が原則ですので、警察では取り扱ってくれません。

仮に刑事事件として立件するとしても、子供の遊びによって「交通の妨害」があったかどうか微妙でもあり、よほど悪質な事案でない限り逮捕等の手続きは行わないでしょう。警察がやってくれるとしたら、厳重注意程度だと思われます。

だったら自分で道路族に注意すればいいじゃないかとも思えるのですが、道路族であろうとやはり近隣住民とは今後とも付き合っていかなくてはならないので、波風を立てたくないというところから、なかなか面と向かって注意するのは難しいでしょう。

ですので、道路族の振る舞いを不快に思いつつも我慢せざるを得ないようです。

近隣トラブルは非常に難しい部類の事件であり、弁護士も手を焼くことが多いです。現状では道路族のモラルに委ねるしかない状況ですが、今後は道路族が消滅することを祈るばかりです。

 

*著者:弁護士 山口政貴(神楽坂中央法律事務所。サラリーマン経験後、弁護士に。借金問題や消費者被害等、社会的弱者や消費者側の事件のエキスパート。)

*画像:ABC / PIXTA(ピクスタ)

山口 政貴 やまぐちのりたか

神楽坂中央法律事務所

東京都新宿区津久戸町4-1 ASKビル2-B号室

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