警察は動いてくれる? どのような行為が「ストーカー被害」と認められるのか

ストーカーという言葉はすっかり定着しており、桶川や三鷹でのストーカー殺人事件が起こったことを受けて、ストーカー被害について世間の関心は高まっています。

2013年には、全国の警察が認知したストーカー事案の件数は2万件を超えているというデータもあります。

ストーカー被害に遭っていると思うけれども警察に行くべきなのか、本当に警察は動いてくれるのかなどと悩んでいる方もいると思います。

そこで、具体的にどのような被害を受ければ犯罪になるのか、また、どのような被害を受ければ警察が動いてくれるのか等について解説したいと思います。

ストーカー

●「ストーカー規制法」は何を規制しているのか

ストーカー行為を正面から規制する法律としては、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」があります。

法律上、つきまとい、待ち伏せ、監視していることの告知、交際要求、多数回の電話(無言電話含む)・メールなどの行為が「つきまとい等」と定義されており、「つきまとい等」を行って相手の安全や平穏を害したり、不安を覚えさせたりすることが禁止されています。

そして、「つきまとい等」を反復して行うと「ストーカー行為」となり、「ストーカー行為」をした場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

また、「つきまとい等」を行った人に対して警告や禁止命令が出されることもあり、禁止命令に従わないで「ストーカー行為」をすると1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

なお、有名な話ですが、ストーカー規制法は、ストーカーに恋愛感情等が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的がなければ適用されません。

このため、最近では、クレーム目的を装ってストーカーをする者(クレームストーカー)が問題になっています。

この点については、恋愛感情等の目的がなかったとしても、つきまといや多数回の電話・メール等の行為は各自治体の迷惑防止条例で禁止されていることがほとんどですし、クレームストーカーの行為は強要罪、脅迫罪、恐喝罪、名誉毀損罪に当たる場合もあります。

 

●どのような被害を受ければ警察は動いてくれる?

基本的には、「つきまとい等」に当たるようなことが繰り返されているのであれば、最寄りの警察に相談をしたほうがいいでしょう。

相談の際には、着信履歴、メール・LINE等の履歴、会話の録音、相手の写真などの証拠があるほうがよく、現在、誰からどのような被害を受けているのかと、その被害の程度について具体的に話すようにしましょう。

万一、最寄りの警察が動いてくれないようであれば、警視庁総合相談センター(「#9110」または「03-3501-0110」)に電話をすることが有用です。

 

●その他ストーカーへの対処方法

警察に相談する以外には、ストーカーを告訴する、着信拒否や引越しを行うなどストーカーとの関係を遮断する、ストーカーに対してもう会いたくない旨告げるなど断固とした拒絶の意思を示す等も考えられます。

相手との関係性や性格によってはこのような方法が有効な場合がありますが、これが逆効果になり、最悪のケースに至ることもあります。

基本的には自分で解決できると思わず、解決方法については、警察、犯罪被害者支援に詳しい弁護士や近くの法テラスに相談することをお勧めします。

現在では、ストーカーに対して精神科医の診療を促したり、専門のNPO法人がストーカーのカウンセリングを行ったりしているなど、ストーカーが犯罪行為に及ぶのを未然に防ぐ試みも行われています。

ストーカーに対して最善の対策を採れるよう、自分がストーカー被害に遭っていると感じたら専門家の力を借りましょう。

 

*著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング。)

木川 雅博 きかわまさひろ

星野・長塚・木川法律事務所

東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル303

コメント

コメント