日本の法律で「デスノート」を使用した人を殺人罪に問うことは可能か

名前を書かれた者は死に至る「デスノート」。

デスノートを使用し、犯罪者を次々に抹殺していく主人公と、一連の殺人事件の捜査を担当する凄腕名探偵との推理合戦が人気の漫画をメインとしたシリーズです。

この物語を大真面目に法的に考えてみると気になる点があります。もし、ノートに名前が書かれた人が死ぬということが本当に発生した場合、名前を書いた人は殺人罪となるのでしょうか?

物語の中には「私は誰も殺してない、ノートに名前を書いただけ。」というような発言もあるようですが、日本の法律ではどのように扱われるのでしょうか。

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■殺人罪で起訴するのは難しい

結論から言うと、仮に「デスノート」が実在したとしても、殺人罪で起訴するのは無理でしょう。

犯罪だと認められるためには、その人がそれぞれの犯罪ごとに決められた結果を発生させる危険性を持った行為(「実行行為」と言います)を行ったと言える場合である必要があります。

殺人罪であれば、実行行為が認められるためには、類型的に人の死という結果を発生させる危険性を持った行為をその人が行ったと言える場合でなければなりません。

「デスノート」も、普通の人から見れば、人の名前を書き込むことによってその人がなぜ死ぬのかが科学的に解明されない限り、ただのノートです。

そうだとすれば、「デスノート」に人の名前を書き込む行為も、ただのノートに人の名前を書き込む行為としてしか評価しようがないのではと考えます。

ただのノートに人の名前を書き込んだとしても、その人がそのことによって死ぬことは考えられません。

したがって、「デスノート」に人の名前を書き込む行為は、類型的に人の死という結果を発生させる危険性を持っておらず、殺人罪の実行行為と言えません。

 

■古代日本の盟神探湯や中世ヨーロッパの魔女裁判

古代日本では、ある人が犯罪者かどうか決めるために、熱湯の中に手を入れさせたり、毒蛇を入れた壺の中に手を入れさせたりしたといいます。火傷したり亡くなったりすれば犯罪者というような判断の仕方だったようです。

また、中世ヨーロッパでは、妖術を使ったと疑われる者に制裁を加えるための魔女裁判もあったといいます。被告の手足を縛って池に放り込み浮けば魔女で有罪、溺死すれば無罪といった判断もあったようです。

こうした裁判制度であれば、「デスノート」の使用に対して起訴して処罰することも可能でしょう。

しかし、自然科学が発達した現在において、こうした裁判は非科学的であり認められません。

 

*著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)

冨本和男
冨本 和男 とみもとかずお

法律事務所あすか

東京都千代田区霞が関3‐3‐1 尚友会館4階

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