大塚愛さんがツイッターに「(略)未だに食品には不安が多く、神経質に過ごす毎日には、起こった出来事の大きさを少しも忘れることはありません」と投稿し、賛否両論が巻き起こりました。
賛同する声もありますが、「本当でも言わない方が良いこともある」「不安をあおることは言うな」などの批判的な意見も多く集まっています。
有名人という立場である以上、ささいな不安事であっても、その影響力はかなり大きいと思われます。このような発言により、被害を受ける可能性のある企業や個人もいるかもしれません。
法的に見みた際、今回の発言が罪に問われることはあるのでしょうか?
■ツイートした内容について
結論から言うと、「法的」責任はないと考えます。
ツイッター等で批判される、ファンを失う、スタジオや会場を利用させてもらえなくなる、自分の関わっている商品をお店に置いてもらえなくなる等芸能人としての「社会的」な責任は負うかもしれませんが、罰せられたりお金で弁償しなければならない事態にまではならないでしょう。
法的責任として検討の余地があるのは、刑事では業務妨害、民事では不法行為責任です。
■業務妨害罪について
業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。
業務妨害罪が保護しようとしているのは、人が行う仕事自体やその仕事によって得られる経済的利益です。
虚偽の風説というのは、事実と異なる噂です。流布というのは、不特定または多数人に伝える行為です。ツイートは、ツイートすれば誰でも見られるわけですから流布に当たります。
しかし、業務妨害が成立するためには、特定の「人の」業務を妨害するようなものであることが必要だと考えられます。
本件ツイートは、誰か特定の人の仕事や仕事によって得られる経済的利益を侵害するような内容ではありません。誰の何がどうだからボイコットしようとか言っているわけではないわけです。
そこで、「人の」業務を妨害したとまでは言えず、業務妨害罪は成立しないと考えます。
■民事上の不法行為責任について
不法行為責任は、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者が、これによって生じた損害を賠償する責任のことをいいます。
営業権侵害の場合でも、不法行為責任が成立する場合はあります。
しかし、不法行為責任についても、特定の人の権利や法律上保護される利益が侵害するような行為でないと成立しないと考えられます。したがって、誰の何がどうだからボイコットしようとまで言っていないのであれば、民事上の不法行為責任についても負わないと考えます。
*著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)