自己破産するとどうなるの? 知らないじゃ済まない基礎知識まとめ

「自己破産」というと全財産がなくなり、「人生終了」のようなイメージを持っている方も多いかもしれません。

しかし、借金が返せないことで苦しんでいる人を救済するために国が作った前向きな制度とも言えます。もちろん、デメリットもありますが、まずはどういったものなのかをしっかり知っておく必要があるでしょう。

今回は自己破産はどのような制度なのか、メリット・デメリットについて解説していきます。

夫婦

●ほとんどの場合、借金はなくなる

破産は、裁判所が選任した破産管財人と呼ばれる担当者が、債務者が有していた財産を管理・換価、配当する手続です。これだけでは、全ての債務を払いきることはできず、債務が残ってしまいます。

この残った債務の支払い義務をなくすのが免責です。つまり自己破産することによって借金がチャラになるということです。

破産法では、自己破産の申立があった場合には、反対の意思が表示されていない限り、同時に免責許可の申立てもなされたと扱っています。そのため、一般的に自己破産すれば債務を支払わなくてよくなると言われているのです。

免責は、一定の不許可となる事由がない限り、必ず許可されます。

 

●免責が不許可となるケース

不許可事由は色々ありますが、その一部を紹介します。

例えば、財産の隠匿、一部の債権者に偏った弁済をしたこと、浪費、賭博等による著しい財産減少・過大な債務負担、債権者を騙して借入れを行ったこと、裁判所の調査に対する説明拒否・虚偽説明など様々なものがあります。

このような事由があっても、軽微なものである場合など他の事情を考慮して相当と認めるときは、裁判所の裁量によって免責が認められる場合もあります。

免責が認められる比率は高いですが、浪費・賭博などの免責不許可事由があり、免責が困難であるとあらかじめ認められるような事件については、事前に裁判所から勧告があり、破産・免責の申立を取り下げる例も相当数あるようです。

免責が認められると、破産者は原則として債務について責任を免れます。ただ、租税等の請求権や、扶養料、子の監護費用、破産者が故意重過失により加えた人の身体・生命を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権など、免責されないものもあります。

 

●デメリット

まず、生活に必要不可欠な部分をのぞき、所有している財産は原則として処分しなければなりません。

家や自動車を買っていても、手放すことになってしまいます。金融業者等が用いるブラックリストに登録されるので、しばらくローンを組んだりすることも難しくなります。

また、官報に破産したことが公告されます。弁護士や税理士、不動産鑑定士など一定の資格については、その資格を使うことができなくなりますが、これについては免責と同時に復権し、再び使うことができるようになることも多いです。

自己破産は、予期せず大量の債務を負ってしまった人も新たなスタートを可能とする優れた制度といえます。他方で、免責がなされない人もおり、デメリットもあるので、法テラスへ相談するなど、良く考える必要があるでしょう。

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