12月26日にフラれた…Xmasのプレゼント代は返還してもらえる?

まもなくクリスマス本番。彼氏・彼女にプレゼントをするカップルも多いのではないでしょうか?

クリスマスがカップルにとって幸せなものであれば良いのですが、もちろん中にはクリスマスの後すぐに別れてしまうカップルもいるでしょう。

となると、さらに揉めそうなのが「プレゼント代」です。すぐに別れるなんて思いもせず、安くはないプレゼント代……。返して欲しいと思うのが人の性でしょう。

このようなとき、相手に対してプレゼント代の返還を求めることはできるのでしょうか?

クリスマスプレゼント

■プレゼントをもらう為に相手を騙していたら?

クリスマスプレゼントを贈る行為は、民法上、贈与に該当すると考えられます。

12月26日に恋人にフラれた場合、クリスマスプレゼント代を返してもらえる根拠の一つとして、贈与行為を相手方の詐欺に基づくものであったとして、贈与契約を詐欺により取り消すことが考えられます。

つまり、「恋人が、その気がないにもかかわらず、クリスマスプレゼントをもらうために、これからも恋人同士でいようなどと伝えるか、ほのめかすなどしたため、その言葉を真に受けた相手方が、12月26日にフラれることをわかっていたならプレゼントを贈っていなかったと考えられるにもかかわらず、クリスマスプレゼントを贈った」という場合が考えられます。

 

■普通に付き合っていたカップルが別れた場合

しかし、一般的に、カップルの間で好意の程度に差があったとしても、クリスマスプレゼントをもらうためにこれからも交際関係を続けることを装うことは少ないと考えられます。

また、仮に、恋人がクリスマスプレゼントをもらうためにこれからも交際関係を続けることを装ったとしても、そのことをフラれた人が裁判等で立証することは相当困難と考えられます。

結局のところ、12月26日に恋人にフラれたとしても、法的にクリスマスプレゼントの代金を返還請求することは難しいでしょう。

 

■婚約しているカップルの場合

婚約しているカップルの一方が、12月26日に正当な理由もなく婚約を破棄された場合や、相手方の責任で婚約を解消せざるを得なかった場合は、元婚約者に対し、精神的・財産的な損害賠償を請求できる可能性があります。

しかし、婚約破棄により請求できる財産的損害とは、婚約から結婚に至るまでの準備にかかった費用と解されていますから、クリスマスプレゼント代金がそこに含まれる可能性は低いでしょう。

結局のところ、婚約しているカップルの場合でも、精神的な損害である慰謝料を請求することで関係を清算するしかない可能性が高いと考えられます。

 

*著者:弁護士 鈴木翔太(弁護士法人 鈴木総合法律事務所)

鈴木 翔太 すずきしょうた

弁護士法人 鈴木総合法律事務所

東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・7階

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