わいせつな行為・みだらな行為・淫行の違いは何?

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よくニュースで「女子高生にわいせつな行為をして逮捕」「女子高生にみだらな行為をして逮捕」などというニュースがあります。

「わいせつな行為」「みだらな行為」とは文言から見る限りはいずれも同じような感じがしますが、両者には違いがあります。また、同じような言葉に「淫行(いんこう)」というものがありますが、こちらはどのようなものを指すのでしょうか。

はっきりとした使い分けがないように思われるそれぞれの言葉の意味について解説してみます。

■全て法令で決められている

そもそも、わいせつな行為、みだらな行為、淫行は以下の法令で規定されています。

わいせつな行為 : 刑法176条「13歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。」

みだらな行為 : 東京都青少年育成条例18条の6「何人も、青少年とみだらな性交または性交類似行為をおこなってはならない。」

淫行(いんこう) : 児童福祉法34条1項6号「何人も次に掲げる行為(児童に淫行をさせる行為)をしてはならない。」

 

■「わいせつ」とは何か

まずはわいせつについてですが、わいせつというのは判例では「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」と定義されているのですが、これでは何を言っているのかよくわかりません。

簡単に言ってしまえば、わいせつな行為とは、体への接触、キス、衣服を脱がせること等の行為と考えてください。性交については刑法177条で強姦罪が規定されていますので、わいせつな行為には含まれません。

なお、痴漢行為はまさに強制わいせつ罪に該当するのですが、ただ、実務上の扱いとしては、下着の中に手を入れて体に触れた場合に強制わいせつ罪が適用され、下着の上から体に触れた場合は強制わいせつ罪ではなく迷惑防止条例違反が適用されています。

【関連記事】わいせつとは|わいせつな行為に関わる7つの罪と対処法

 

■「みだらな行為」「淫行」とは何か

みだらな行為というのは、具体的には性交を指します。

ですので、みだらな行為と言ったら性交があったと考えてください。

なお、性交があっても相手方の女性の同意があれば強姦罪は成立しませんが、例えば援助交際のように18歳未満の女子高生と性交したような場合は、たとえ女子高生の同意があったとしても青少年保護育成条例違反で犯罪となります。

ただし、結婚を前提とした紳士な交際をしている場合には、仮に性行為を行ったとしても、違法性が認められないため、罰せられることはありません。

なお、青少年保護育成条例違反は非親告罪ですので、被害者と加害者の示談が成立し告訴を取り下げても起訴される可能性があります。青少年保護育成条例は元々、青少年の健全な育成という法益をするために設けられているからです。

また、淫行とは「みだらな行為」のことですので、基本的にはみだらな行為と同様、性交を指しますが、児童福祉法でいう淫行はもう少し広い概念で、性交及び性交類似行為まで含みます。児童に性器を触らせるような行為がこれに該当します。

ニュース報道等でもこれらの用語をおおむね上記の基準で用いており、性交を伴うものをみだらな行為、性交がなく類似行為でとどまる場合はわいせつな行為としているようです。

【関連記事】淫行とは|逮捕された場合の罪の重さと解決への対処法

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ここまでわいせつな行為・みだらな行為・淫行の言い回しの違いについて解説してきました。

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*著者:弁護士 山口政貴(神楽坂中央法律事務所。サラリーマン経験後、弁護士に。借金問題や消費者被害等、社会的弱者や消費者側の事件のエキスパート。)

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山口 政貴 やまぐちのりたか

神楽坂中央法律事務所

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