最近は、お墓の後継者問題から逃れる、費用が安く済む、故人の希望を叶えられるなどの理由から、散骨が流行ってきています。
また、例えば海に散骨した場合は、お墓参りの代わりに、海のある場所ならどこでも故人に対してお参りできるなどの理由もあるようです。
しかし、散骨に当たって法的な問題がないわけではありません。今回は、散骨する際の法的な問題と、注意点を紹介します。
●遺骨をそのまま放置するとアウト
まず、遺骨をそのまま海や山に置いてくる、ということになると問題です。刑法190条の「遺骨」遺棄罪に当たります。従って、「遺骨」ではなく、粉状にして灰のような状態にすれば、この罪に当たることはありません。
他方、墓地、埋葬等に関する法律によれば、「焼骨」の「埋蔵」は墓地以外に行ってはならないことになっています。ただこの法律は、「埋蔵」について規制しているのみで、散骨については規制対象になっていません。
ということは、灰のような状態にして散骨することは、構わないと言うことになります。
●粉状にしたらどこでも良いの?
では、どこでも散骨することができるのか、と言われるとそうではありません。
もちろん、他人の私有地に散骨することは、他人の所有権侵害になりますので、無理ですね。故人がディズニーランドが好きだったからと言って、そこに散骨するのが無理なことくらいはお分かりになるかと思います。
また、地方自治体によっては、条例で散骨の禁止地域を指定していることがありますので、散骨する場合には、条例を調べてみることが必要です(北海道、長野県、埼玉県、静岡県の一部)。
従って、一番問題のないのは、公海上か、私有地の山林などに散骨するということになりますね。
*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)