銀行も「よく似ている」詐欺サイトから身を守る鉄則

通帳記入をしなくともお金のやり取りが管理できるオンラインバンキング、便利ですよね。家計簿や経理ソフトとの連携もあり、個人法人を問わず煩わしい作業とサヨナラできる心強いサービスとなっています。

しかし、公式のオンラインバンキングサイトと非常に似通ったフィッシングサイトを利用した詐欺の手口が巧妙化しているという事態も、知っておかなければなりません。フィッシングサイトは本家銀行の担当者をして「よく似ている」と言わせるほどのクオリティだとのことですから注意が必要です。

今回は、弁護士の観点から詐欺サイトから身を守る方法、被害回復の方法をお伝えします。

フィッシングメール

まず、フィッシングの被害を受けないようにするためには、当然ながらフィッシングサイトを利用してしまわないことが一番です。

■フィッシングサイトの基本

フィッシングサイトは以下の流れで情報を抜き取っていきます。

・1:「セキュリティの向上のため」などの理由をつけて、「以下のページから登録をしてください」などとして、フィッシングサイトのURLを記載する

・2:フィッシングサイトにアクセスさせ、ネットバンキングなどのログイン情報などを入力させる

・3:入力したことでログイン情報などが抜き取られる

フィッシングサイトはメールで誘導してくることが多いのですが、銀行などの金融機関がメールで重要な情報を入力するように求めてくる例は通常ありません。したがって、メールで連絡をしてくる場合には、まず「フィッシングメールではないか」と疑う必要があります。

次に、フィッシングメールはその不自然なメールアドレスから送られてくるのが通常です。たとえば、画像の、三菱東京UFJ銀行を偽装したこのフィッシングメールは、ヤフーメールから送られてきています。銀行からのメールであれば、当然銀行のドメインから送られてくるはずですので、これは明らかに不自然です。

また、リンク先として表示されているURLについても怪しいところがないかを確認するべきです。ただ、このメールに記載されているURLを見ても分かるとおり「mufg.jp」というものが含まれています。しかも、アクセスして見てみても本物のサイトに酷似しているのでフィッシングサイトであると判断することは困難です。

■身を守る鉄則3つ

そのため、不自然なメールアドレスから送られてきたメールに記載されているURLに安易にアクセスしないということが必要です。

そして、メールの内容に不自然な点や不明な点がある場合は、メールに記載されている連絡先ではなく、企業のサイトへ直接アクセスして、そこに記載されている連絡先に確認をすることを心掛ける必要があります。

また、フィッシングを未然に防止するセキュリティ対策機能が付いたウイルス対策ソフトなどを導入しておくことも必要でしょう。

■もし引っかかってしまったら?

フィッシングサイトに万一引っかかってしまったことに気づいた場合は、銀行などの金融機関に直ちに連絡して口座を凍結するようにしてください。対応が早ければ、お金が引き下ろされてしまうことを防ぐことができるかもしれません。また、同じような被害者を出さないためにも、警察や消費生活センターなどに被害の相談をしていただければと思います。

気になるのは、フィッシングによってお金が引き下ろされてしまった場合、そのお金は戻ってくるのかという点だと思います。

■お金は戻ってくるの?

この点については、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(通称:預金者保護法)の趣旨に鑑み、補てんを求めることができるとされています。具体的な手続などについては、同法第5条に則った手続になります。

具体的には、以下を満たすことが必要です。

・金融機関に不正な取引があったことに気付いた後、すみやかに金融機関に通知すること

・金融機関の求めに応じて、十分な事情説明を行うこと

・警察に被害届を提出すること

ただし、被害者本人に過失があることを金融機関が証明した場合は被害補償額は4分の3となり、重過失があることを金融機関が証明した場合は被害補償がされません。また、被害から2年間が経過しているときも補償されません。

どのような場合に過失や重過失があると判断されるのかについては、インターネットの技術やその世界における手口は日々高度化していることから、定型的・累計的な基準を策定することが困難であるため、被害状況・態様を考慮して個別に対応を検討するということのようです。

フィッシングの手口は日々巧妙化していますので、自衛していくしかありません。しかし、万一被害に遭ってしまっても諦めず、警察に相談し、金融機関にも連絡をするようにしましょう。

清水 陽平 しみずようへい

法律事務所アルシエン

東京都千代田区霞ヶ関3-6-15 霞ヶ関MHタワーズ2F

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