法的にもNG!クレジットカードの名義貸し&貸し借りが絶対ダメな2つの理由

「自分はクレジットカード作れないから、カード作るのに名前貸して!!」、「自分のクレジットカード使えないから、カード貸してくれない?」

こんな風に言われて自分のクレジットカードを貸してしまったことはありませんか? 自分の親兄弟や親しい友人からの頼みだと、なかなか断り切れないのが人情というものです。

しかし、情にほだされてこのようなお願いを聞いてしまうと、とても大きなトラブルに巻き込まれることになります。今日は、この点について2つのポイントお話ししていきます。

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

 

①「名義貸し」や「クレジットカード貸し」は犯罪行為

そもそも、他人の名前でクレジットカードを作成したり、これを使ったり、所持することは犯罪に該当します。

作成したり、使用したりする場合には、10年以下の懲役又は100万円以下の刑罰に処される可能性があります。所持しているだけでも、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰が科される可能性があります。

そして、カードを作るのに名義を貸した人も、作成の罪の共犯として、作成した人と同じだけの刑罰を科される可能性があります。

処罰されるのは、他人がクレジットカードを作るのに名義を貸した場合に限られません。

他人のカードを使って、買い物をしたりキャッシングをしたりする場合には、自分の経済力を偽って物を買ったりお金を借りたりすることを意味するため、詐欺罪や私文書偽造罪に該当する可能性があります。

そして、そのようなことを知っていながら、クレジットカードを貸せば、やはり共犯として同じだけの刑罰が科される可能性があるのです。

 

寺林 智栄 てらばやしともえ

ともえ法律事務所

東京都中央区日本橋箱崎町32-3 秀和日本橋箱崎レジデンス709

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