先日紀州のドン・ファンこと故・野崎幸助氏の遺産が、生前の残した遺書に「全財産を田辺市にキフする」と書かれていたことから、全額田辺市に寄付される方針であることが判明し、大きな話題を呼びました。
妻としては不満も
野崎氏は貸金業などで財を成し、遺産は30億円とも噂されています。そして同氏には20代の若妻がおり、本来ならば彼女が相続するものと考えられていました。
しかし70代の野崎氏と若妻の結婚に違和感を覚える人は多く、「財産目的」という声は常に存在。遺書は第三者が保管しており、その内容は「田辺市に寄付」というものだったことを考えると、やはり夫婦関係は破綻していたようです。
それでも妻としては婚姻関係にある以上「自分を優先しろよ」と思いたくなることでしょう。なぜ、遺書が優先されるのでしょうか?あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士にお聞きしました。
弁護士の見解は?
高野倉弁護士:「民法900条、901条では、各相続人が相続できる割合、『法定相続分』が定められています。子どもと配偶者がいる場合には、子どもの相続分も配偶者の相続分も2分の1とする、といったことが規定されています。
その一方で、民法964条1項では、相続人でない人に遺産を渡す『遺贈』という制度を定めています。遺言で『●●に遺贈をする』ということが書かれていれば、それが優先されます。」
亡くなったとしても、やはり故人の意思が最優先なんですね。
妻が受け取りを主張することはできる?
是非はともかく、妻としては財産を受け取りたいものでしょう。「田辺市ではなく自分に」と主張する事はできないのでしょうか?
高野倉弁護士:「遺言が絶対というわけではありません。相続される財産の中には、被相続人(亡くなった方)が遺言で自由に処分できる自由分と、相続人に留保される遺留分があります。
遺言で「全財産を●●に遺贈する」と書かれていたとしても、相続人は遺留分を主張して自分の持分を確保できます。平成30年の民法改正前はこの主張のことを「遺留分減殺請求」(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいました。民法改正後は『遺留分侵害額請求』と言った方が正確だと思います。
遺留分を主張できるのは、兄弟姉妹以外の相続人です(民法1042条1項)。子ども(孫など代襲相続人等も含みます。)、配偶者、直系尊属(父母など)のうち、相続人となった者だけが遺留分の権利者です。
遺留分がどれだけあるかは、まず、(1)相続財産全体の中に占める遺留分の割合がどのくらいかが決まり、(2)各相続人の個別の遺留分がどのくらいかが決まります。なお、厳密には「遺留分を算定するための財産の価額」(民法1043条1項)を基に算定されますが、説明の便宜上、省略します。
直系尊属だけが相続人となる場合には、相続財産の3分の1が遺留分となります。直系尊属の相続人が複数いる場合には、3分の1に各自の法定相続分を乗じた割合の遺留分を持つことになります。
直系尊属以外の相続人もいる場合(直系尊属+配偶者、子ども+配偶者、子どものみ)、相続財産の2分の1が遺留分となります。この場合も、相続人が複数いるときは、2分の1に法定相続分を乗じた割合の遺留分を持つことになります」
特定の人物を相続させないことはできる?
野崎氏のケースがそうであるかは不明ですが、資産家としては金銭目的に近づいてきた人間や、仲の悪い人物に「財産を渡したくない」と思うのは当然です。そのような場合「この人には相続させない」と指定することは可能なのでしょうか?
あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士にお聞きしました。
高野倉弁護士:「結論として難しいと言わざるを得ません。特定の人(法人・自治体を含みます。)を指名して、その人だけに相続させる・遺贈するという遺言をしても、遺留分を主張されると、その分だけ、指名した人に相続・遺贈される財産が減ることになります。
例外的に特定の相続人を相続から除外する方法として、廃除という制度があります。生前に廃除を行う場合には家庭裁判所に審判を申し立てます。遺言で行うこともできます。
廃除が認められるための条件は、廃除される相続人について、被相続人に対する虐待・重大な侮辱その他の著しい非行があったことです(民法892条・893条)」
弁護士を交えた対応を
相続は非常に揉めやすく、知識が必要になる分野になります。
弁護士を交えて、対応を協議することをおすすめします。
*取材協力弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)