【犯罪?】回転寿司店で皿を取らずにポテトをつまみ食い!

回転寿司はご存知の通り、レーンに寿司の皿を流し、それを顧客が自分の手元に取って食べるスタイルです。皿の値段と数量によって、支払い金額が決まります。

昨今は1皿100円(税込み108円)の店舗が人気で、休日には付近の道路に渋滞ができるほどです。かつては高級とされていた回転寿司ですが、平成中期頃に現在のような1皿100円の大型店舗が登場し、現在に至っています。読者の皆さんも回転寿司店に一度は入ったことがあるのではないでしょうか?

 

ポテトをつまみ食いする動画が話題に

今やすっかり市民権を得た回転寿司店ですが、残念ながら不適切な行為をする客もいます。それを動画に撮影し、アップしてしまう人間も多く、炎上がきっかけで人生が狂ってしまった人物がいることは、皆さんもご存知のことでしょう。

最近話題となったのが、回転寿司店を流れるポテトフライを、高齢女性が皿を取らずにポテトだけ1本取って口に入れる動画です。そのポテトは明らかに他人が注文したと思われるもので、1本拝借し、口に入れる姿が確認できます。常習性が高く、以前も「つまみ食い」をしている様子を見かけたそうで、カメラを回してチェックしていたようです。

この動画が拡散されると、怒りの声はもちろんですが、「自分も同じような人間を見かけたことがある」という声も上がりました。

このように回転寿司店で皿を取らずにつまみ食いをする行為は、店にとっても他の客にとっても迷惑であることは言うまでもありません。

罪に問うことはできないのでしょうか? 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士にうかがいました!

 

犯罪になるのか?

齋藤弁護士:「店舗側は、対価を得る目的、簡単に言えば飲食代を支払うことを正当に期待しています。他人の注文品を、対価を支払う上でつまみ食いする行為であれば、犯罪まではいきません。

しかし、そうでなく、他人に提供するための店の占有物を食べてしまえば、それは窃盗罪が成立しえます。ただし、フライドポテト一個にとどまるのであれば、可罰的違法性の理論と言うもの等を用いて実際に処断されないことも考えられますが、犯罪は成立する可能性があるでしょう」

 

立派な犯罪になる

動画に映っている女性は「ポテト一本くらい」と考え、拝借したのでしょうが、その行為は窃盗罪が成立する可能性がある「犯罪」。1本だけでは実際に処断されないこともあるようですが、犯罪であることは間違いありません。

マナーを守って利用することが求められますね。

 

*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

齋藤健博 さいとうたけひろ

銀座さいとう法律事務所

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