あるYouTuberが、今年3月東京・渋谷のスクランブル交差点で突如布団を敷き寝るという動画を公開し、炎上状態となりました。
当初彼は注目を集めることで動画の視聴回数をアップさせ収益に繋げたいと考えているのか、炎上も「どこ吹く風」で、さらに批判を集めていました。
謝罪とされる動画も炎上
彼は21日になり、スーツを着て頭を下げるだけの動画を投稿。さらに翌日には警察に出頭する様子をアップし、「逮捕はなかった」「厳重注意だった」「知名度が上がった」「それでも尖ったことがやりたい」などと話しました。
当人はこれで決着をつけたようですが、ほかのYouTuberや、彼の動画を楽しみにしているファンなどから、怒りや呆れの声が噴出している状態です。
犯罪や不適切動画の投稿が増加
YouTuberは再生回数に応じた収益形態となっているため、犯罪や危険な行為で注目を集めようとする人物が後を絶ちません。犯罪はもってのほかですが、他人に迷惑をかけて喜ぶかのような動画も多々、目にします。
このような犯罪、または「スレスレ」の動画をアップロードし収益を得ることを法的に取り締まることはできないのか。また、迷惑をかけられた側が慰謝料を請求することはできないのでしょうか?
銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士にうかがいました!
慰謝料請求や取り締まりの対象になる?
齋藤弁護士:「慰謝料の請求は可能でしょう。たとえば、あるユーチューブの動画が、他人の名誉権を侵害したり、プライバシー権の侵害に及んでいる内容であれば、慰謝料請求の可能性はあるでしょう。
また、民事保全等の手段を用いて、動画の公表を停止させるなども視野に入ってきます。
ただしこれは、先方側にも表現の自由という、きわめて保護に厚く有るべきと考えられている権利とのぶつかり合いになるので、実際に発表禁止にたどり着くには困難なことも想定されます。
そのため、たとえば裁判といった手段をとるのではなく、弁護士を通じた交渉などをしていくことも、ある意味で有効と考えられますね」
迷惑行為動画が許されるはずがない
YouTuberは昨今増加傾向にあるようですが、それに比例して不適切な動画投稿が日本でだけではなく、世界的に相次いでいます。なかには犯罪として検挙された動画もあります。
ネットの台頭とともに、芸能人にも匹敵する人気を持つYouTuberたち。表現の自由ももちろん守られるべき権利ですが、迷惑行為をしている動画が許されるわけがありません。
*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)