施工不良問題が発覚した賃貸マンション・アパート管理業者のレオパレス21。18日に同社が発表した中間報告書によると、創業者で2006年に退任した深山祐助氏(73)が、設計図とは異なる建材を使うよう指示していたことが判明しました。
同社は違法性を否定し、あくまでも「確認不足によるもの」としていますが、故意に安価な建材を使用していたのではないかという疑念が持たれています。
オーナーが損害賠償請求の動き
そんなレオパレス21社は現在株価も下がり、存続の危機に瀕しています。
同社のビジネスモデルはオーナーに賃貸物件を建てたうえでそれを一括で借り上げ、空室の有無にかかわらず、最長で30年にわたって借上げ賃料を支払うというもの。
オーナとしてはレオパレスが倒産することで賃料が入らなくなるため、死活問題で、不満の声が噴出しており、損害賠償の請求を検討しているようです。
この状況で莫大な損害賠償請求となれば、さらに経営が苦しくなることは間違いありません。
仮にオーナーがレオパレス社を訴えた場合、認められるのでしょうか?銀座さいとう法律事務所の齋藤健博弁護士にお聞きしました!
損害賠償請求は認められる?
齋藤弁護士:「レオパレス側が、実際に生命や身体に危険が及んでしまう形で設計・管理を指示していたなどの事情がある場合には、不法行為が成立し、損害賠償義務などを負う可能性はあるでしょう。
借り上げそれ自体は純粋な賃貸借契約の問題ですが、レオパレス側のスタンスを含め、建築する際のオーナー側の契約内容や、支配・管理の状況に応じて、損害賠償義務を負うことは十分考えられるでしょう」
オーナー、入居者、そして世間の信頼を大きく失墜させたレオパレス21社。自らの儲けだけを優先させ、入居者を軽視したツケは、予想以上に大きなものになるかもしれません。
*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)