コンビニエンスストアや駐車場では、契約外や店を利用しない用途での駐車を防止するため、「無断駐車罰金○万円」という紙が掲示されていることがあります。
金額はまちまちで、「1万円」もあれば、なかには「100万円」という超強気な設定も。それだけ被害に憤慨しているのでしょうが、少々やりすぎな印象を受けてしまいますね。
仮に無断駐車をしてしまい、それが管理者に発覚し「罰金」を要求された場合、貼り紙通りのお金を支払わなければいけないのでしょうか? 銀座さいとう法律事務所の齋藤健博弁護士にお聞きしました!
Q.駐車場での「罰金○万円」の貼り紙…支払わなければいけないものですか?
A.認められる場合もある
齋藤弁護士:「罰金を支払わねばならないことはあり得ますが、100万円の負担が義務付けられるかは微妙でしょう。ただし、張り紙が駐車場の状況からして明確に、明らかに覚知できる形で掲示されており、これに同意したものと考えられてしまう場合には、100万円の支払い義務が認容されてしまう可能性はあるでしょう。
張り紙が、たとえば誰にでも視認できる形で掲示されており、なおかつ、利用者はこれに同意していると考えられるような慣習が存在している場合には、義務が認められてしまう可能性が高いでしょう」
「法的効力はない」と貼り紙を無視する人もいるようですが、支払い義務が認められることもあります。
無断駐車などは行わないようにしてくださいね。
*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)