イベント中に途中帰宅した出演者…違約金請求・トラブル防止策を弁護士が徹底解説

先日ある人物がイベント出演中、共演の芸人から「許せないイジリ」を受けたとして途中退出する事案があり、物議を醸しました。

この人物は芸能人ではないため、バラエティ的なノリに免疫がなくトラブルに発展してしまった様子。事案発生後ネット上で「イジリ」についてさまざまなお笑い芸人を巻き込んだ議論が展開されています。

 

途中帰宅に違約金は発生する?

この件については賛否両論で、「帰るのも致し方なし」という意見もありますが、「お金をもらって出演している以上最後まで出るべきだった」という声があります。

出演料は返金したようですが、イベント主催者としては「ケチ」がついてしまったことや、予定が台無しになってしまったことは事実。帰った人間に違約金を支払う必要はないのでしょうか?

銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士にお聞きしました!

 

弁護士の答えは…

齋藤弁護士:「違約金の請求ができる場合には2つです。

①あらかじめ合意があること

②なかったとしても、途中帰宅した行為そのものが損害賠償請求の対象となるような不法行為(期待権侵害)に該当することいずれかです。

あらかじめ契約書などで、途中退席など、従前の義務を果たさない場合には違約金を請求できる旨、合意しているのであれば、違約金の支払いを請求できますが、ここまでしっかりされていることはそう多くはありません。

②の場合、たとえば全然、出席する義務自体を果たしていないともとれるような場合、例えばすぐに退席してしまったような場合には、施設運営者の合理的な期待に背いているとみることができるので、損害賠償請求可能でしょう」

合意がある場合や、期待に背いていることが明らかな場合は違約金の請求も可能となるのですね!

 

トラブルを防ぐために

主催者として、このような「退出」を防ぐためにはどうしたらよいのでしょうか?銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士にお聞きすると…

齋藤弁護士:「あらかじめ、どこからどこまでの行為に対して報酬が発生するのか契約書などの合意を締結し、そのうえで、万が一定められた時間を十分実現していない場合には、違約金請求できる文言などで合意しておくというような措置があれば万全でしょう」

イベントは出演するのが当然で、相手への信頼関係から途中帰宅などは想定しないことも多いと聞きます。しかし、「万が一」を考え、事前に合意を取る必要がありそうですね。

 

*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

 

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

齋藤健博 さいとうたけひろ

銀座さいとう法律事務所

東京都 中央区銀座2-4-1 銀楽ビルディング503E

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