連日報道される「パワハラ」
レスリングの監督による選手への言動や、大学のチアリーディング部の監督による選手への言動が、「パワハラ問題」として報じられています。
報道されている内容が真実であるとすれば、もちろん良くないことだろう、ということはわかります。しかし、皆さんの中にも疑問を感じられた方もいるのではないでしょうか。
「これってパワハラなの?」
パワハラの定義とは
パワハラとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間などの様々な優位性を背景に行われるものも含まれる)を背景に、業務の適正な範囲(個人の受け取り方によっては、業務上必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、これらが業務上の適正な範囲で行われている場合には、パワハラには当たらない。)を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう、されています。
例えば、上司が部下に対して、「バカ」、「あほ」、「死ね」、「小学生以下か」、「給料泥棒」、「お荷物」、「目ざわり」、「いてもいなくても同じ」、「いつ辞めてもらったってかまわない」などの人格否定をする発言がパワハラに該当するのはイメージがわきやすいですね。
では、監督・コーチと選手との間ではどうでしょうか。同じ職場で働いているわけでもないし、労働契約もないし、従業員でもないし、それでもパワハラに該当するのでしょうか?
パワハラの定義は、もはや意味がない
そもそもパワハラの定義に該当するか否かを考えてもあまり意味がありません。パワハラに該当しないからといって責任を免れることできるわけではないからです。やってはいけないことをやってしまえば当然、責任を取らなければならないのです。内容によっては、刑事上の暴行、傷害、名誉棄損等に該当し得ますし、民事上も不法行為の損害賠償の対象になるでしょう。
もはや、「パワハラ」という言葉自体にあまり意味がないのです。パワハラという言葉は、今や、社会的に、職場環境的に、法的に、許されない行為という意味で広く用いられるようになったということです。
政府が公表、パワハラ報告書
なお、パワハラについては、働き方改革実行計画において、「職場のパワーハラスメント防止を強化するため、政府は労使関係者を交えた場で対策の検討を行う」ことが示されました。
このようにパワハラ防止は、働き方改革においても重要な課題として位置づけられ、それを踏まえて平成30年3月30日、「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」報告書が公表されました。
職場における、どのような言動やどのような要素がある場合に職場のパワハラに該当するのかについて、具体例も記載されています。ぜひ、一度、ご覧になってみてください。
執筆/杜若経営法律事務所 岸田鑑彦(【使用者側専門40年の圧倒的な実績】【市ヶ谷駅徒歩3分】【弁護士9名在籍】【総合力とチームワーク】杜若経営法律事務所は使用者側労働問題の解決に圧倒的な自信がございます。)