世間に衝撃を与えた大口病院事件…看護師が「おかしいと感じた場合」どうすべき?

大口病院の看護師が複数人の患者に消毒液などを点滴し死亡させていた事件は、世の中に衝撃を与えました。真偽は明らかになっていませんが、50人が被害を受けたという情報もあり、事件の異常性が浮き彫りになっています。

このようなケースは極稀で、ほとんどの看護師は日々患者さんを献身的にサポートしていることと思います。しかし、なかには「ちょっとおかしいな」「大丈夫かな?」と感じてしまうこともあるでしょう。

そのような場合、患者はどのような対応を取れば良いのでしょうか?銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士にお聞きしました。

■債務不履行責任を追及できる余地がある

齋藤弁護士:「法律上、診療契約は、準委任契約とされます。準委任契約では、委任契約の規律が適用されますので、病院側には善管注意義務といって、高度の注意義務が発生しています。これらの債務不履行責任を追及する余地があるでしょう。

また、別途看護師などの現場担当者がことさらに、暴力などの行為に及んだ場合には、不法行為責任の追及や、使用者責任も検討に入ります。上記以外にも約款などに根拠があれば別の請求ができましょう」

 

■「根拠」を説明することが要求される

齋藤弁護士:「証拠としても、「おかしい」と感じた根拠、「おかしい」その理由を証明できることが要求されてきます。たとえば車載のドライブレコーダーなどと同じように、担当者がどんな行為をして、「おかしい」結果になってしまっているのか。証拠が大切です。

日々の観察日記などでも証拠にはなりえるので、根気強く、証拠をあつめていくのが先決です」

 

■慎重な行動を

「おかしい」と感じただけで看護師を訴えることはできません。証拠を集め、主張が本当に訴訟に踏み切るだけの根拠があるかどうかを慎重に検討する必要があります。

看護師さんたちは激務のなか一生懸命頑張っています。「おかしい」と思ったとしても、直ぐに主張せず、証拠を集め、しっかりと行動を検証するようにしてください。

 

*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

齋藤健博 さいとうたけひろ

銀座さいとう法律事務所

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