結婚記念日に不倫された!慰謝料の増額はできる?

『結婚記念日』は、夫婦にとって大切な日ですよね。そんな日に、パートナーが浮気をしていたら…考えるだけで腹立たしいですよね。

浮気・不倫が原因で離婚する場合、慰謝料を請求することができるのは当然ですよ。

では、それが結婚記念日や誕生日など、大切な日だったら慰謝料を増額することはできるのでしょうか?

 

銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士に聞いてみました。

 

 

不貞行為を原因とする不法行為に基づく損害賠償請求は、発生原因が重要です。どんな不貞行為の態様なのか、お泊りなのか、一度きりなのか、継続的なものなのか、離婚すると偽ってきたものなのか…これらを証拠で確定することになります。

実は、ここで気をつけなくてはいけないことがあります。これは、『破綻の抗弁』という反論があるということです。慰謝料とはそもそも、目に見えない精神的損害を、金銭的賠償を図る性質のものです。そうすると、円満な夫婦かどうかが問題になります。

円満な夫婦に浮気相手がズカズカと入り込んできたら…?それは、賠償額が大きくなるでしょう。しかし、冷えていたら?夫婦関係が破綻していたなら、そう、賠償額は大きくならないのが現実です。これを、破綻の抗弁といいます。

ならば、増額できる?というより、減額されてしまう要素につかわれてしまうかもしれません…。

 

しかし、まだあきらめる必要はありません。

記念日だということが明白なのに、あえて浮気相手が、旦那を誘ってきていたら…?そんな証拠が出てきたら…?

これは破綻とは無関係といえるでしょう。むしろ、増額要素になるでしょう。なぜなら、精神的損害の増長がみとめられるからですね。

ちなみに慰謝料は、やはり離婚にまで至ってしまうと大きく増額できるのです。

離婚に至らない場合、150万円程度が上限値といえましょうが、これを下回ることもありえます。しかし、離婚にいたれば、この倍額もありえます。

 

不倫への慰謝料は、ケーズバイケースといえるでしょう。精神的苦痛がどれほどか、というものによるからです。夫婦関係が円満にも関わらず、結婚記念日のような特別な日に不倫相手と会っていた場合、その分傷つきますよね。その傷の深さが認められれば、金銭的な賠償として請求することができます。

 

*弁護士監修・執筆/ 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

 

*取材・執筆・編集/アシロ編集部

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齋藤健博 さいとうたけひろ

銀座さいとう法律事務所

東京都 中央区銀座2-4-1 銀楽ビルディング503E

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