「メールの通信記録」は何位?不倫の証拠・立証能力ランキング!

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配偶者が不倫していた場合、配偶者自身や不倫相手に精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。ただし、もしこれを裁判で争う場合は、不貞行為を立証する必要があります。そんな時に物を言うのは、そう、証拠です。

裁判においてどんな証拠が有効となるのか、エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に伺いました。

 

■直接的あるいは客観的な証拠が強い!

「不貞行為を理由として離婚ないし慰謝料請求を行う場合、裁判では不貞行為の立証責任を請求する側が負います。立証するための証拠には色々なものがありますが、一般的に立証能力が高いとされるのは以下の順番ではないでしょうか」(大達弁護士)

 

1位・・・不貞を確認できるビデオ、写真、録音

2位・・・不貞行為を自白するような手紙やメモ、日記など

3位・・・調査会社の報告書

4位・・・不貞を推認できるビデオ、写真、録音

5位・・・ラブホテルの領収書

6位以下は、「ラブホテルへの滞在を示すGPS情報」、「不倫相手とのメールやSNSでの通信記録」、「夫婦間の会話においてなされた不倫を認める自白発言の録音」、「肉体関係を認める不倫相手の証言(録音や謝罪文)」、「友人や関係者の証言」、「不倫相手からもらった物」と続きます。

 

「証拠はいくつかに分類することができますが、証明しようとする事実を直接立証する証拠(直接証拠)は一般的に価値が高いものと言え、次に、間接的に立証する証拠(間接証拠)が続きます。上記のリストは基本的には直接証拠→間接証拠の順に並べています。

もっとも1位の“不貞を確認できるビデオ、写真、録音”とは、いわゆる性行為中の記録をなどを想定しているので、このようなものが出てくることはあまり通常考えにくいです。しかも、不貞相手のみが写っていたとしても、請求をしたい相手である配偶者が写っていなければ意味がありませんよね。

“不貞行為を自白するような手紙やメモ、日記など”を2位としましたが、“夫婦間の会話においてなされた不倫を認める自白発言の録音”や“肉体関係を不倫相手の認める証言(録音や謝罪文)”は下にしました。

これらは一見すると同じように見えますが、前者が不貞行為をした者が無意識的に作成されたものであるのに対し、後者は夫婦間の喧嘩など何らかの圧力が働いた上で作成されたものであるという点で、信用性が落ちるということができます。

そもそも、人の証言や供述というものは記憶が曖昧だったり変遷したりするものです。したがって、裁判上では、それらは一般的に信用力がそこまで高いとは考えられておらず、客観的な証拠の方が、信用力が高いとされています。

そのような観点から、間接証拠であっても“ラブホテルの領収書”や“ラブホテルへの滞在を示すGPS情報”を上位にランクさせました。

“不倫相手からもらったもの”は最下位にランクさせましたが、仮にこれが大人の玩具のようなものであれば、両者に不貞関係があったことを濃厚に疑わせる可能性はあります。

以上、一般論にしたがってあえてランク付けしましたが、最終的には証拠の中身次第、ということがいえると思います」(大達弁護士)

 

大達 一賢 おおたつ かずたか

エジソン法律事務所

東京都千代田区神田錦町1-8-11 錦町ビルディング8階

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