3月9日、プロ野球阪神タイガースの福留孝介選手が、春季キャンプ中に若い女性と不倫行為に及んでいたことが判明。チームを引っ張る主将の不貞に、批判が噴出しています。
このほかにも昨年からベッキー、乙武洋匡氏、六代目三遊亭円楽など、不倫スキャンダルが頻発。芸能人やスポーツ選手は高所得であるだけに、異性関係も派手になるようです。倫理的に許される行為ではないのですが。
一般社会でも職場で「明らかに不倫してるな」と感じることは多々あります。
当人同士は楽しいでしょうが、見せつけられているほうは腹立たしく、「ブログやSNSで大ぴっらにばらしてやりたい」と思ってしまいます。不貞行為をしているのですから、それくらいやられて当然ですよね。
しかし、そのような行為は後で訴えられる可能性があるというのです。本当なのでしょうか?
Q.不倫をSNSで暴露したら後で訴えられる?
A.暴露したことによって家庭が壊れた場合、損害賠償を請求される恐れがあります
当然ながら暴露するまで不倫していることを配偶者は知らない状況ですから、それが公になれば離婚に至ることでしょう。
その場合、離婚原因は不倫をSNSで暴露したことにあるわけですから、離婚する夫婦それぞれから損害賠償を請求される可能性があります。
不倫を知ったほうがいいのか、知らぬが仏のほうが幸せであるのかは意見が分かれるところですが、結果として離婚となった場合、暴露した側、つまり原因を作った人間が責任を問われてしまいます。少々納得がいかない気もしますが、これが現実のようです。
倫理に反した行為を正す意味での行動なら、仮に損害賠償覚悟で暴露することもあるかと思います。しかし、その行為にリスクもあることは理解しておかなければなりませんね。
*記事監修弁護士:理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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