3月の車検シーズンが到来しましたが、皆さんは車検は済みましたか?
忙しくて車検を受ける暇が無かったとか、気が付いてたら保障期限が切れていた、という話が実は結構あるそうです。
そこで、今回は車検が切れてしまうと罰則が発生してしまうのか、それとも、車検が切れた車で公道を走ると罰則が発生してしまうのか等、気になる点について解説していきたいと思います。
■車検が切れただけでは違法にならないが……
車検切れの車を駐車場に放置していても、それだけで違法になることはありません。
ただし、車検のない車は、公道を走ることは出来ません。もし走ってしまった場合は、無車検車運行になり、違反点数が6点で30万円以下の罰金となります。
走れないのは、公道ですので、一般の車が走らない私道であれば、走ることは出来ます。
また、車検が切れているということは、自賠責保険にも入っていないことが多いので、その違反も加算されます。自賠責保険が切れているのに公道を走れば、違反点数が6点で50万円以下の罰金になります。
無車検車運行と合わせると12点の減点になりますので、90日間の免停となります。絶対に公道を走らないことです。
事故を起こした場合、自賠責保険に入っていないと多額の損害賠償をする可能性があり、人生を棒に振ります。絶対にしないことです。
ちなみに、無保険車両の交通事故の被害者には、国による救済処置があります。
車検切れの車を車検に出すのは、有効期間内の車を出すのと大差はありません。ただ、公道を走れないので、車検工場まではトラックで運送してもらうか、仮ナンバーを取得する必要があります。
期限が切れる前に早めに済ませてしまいましょう。
*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)
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*kou / PIXTA(ピクスタ)
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