少し前に話題になった「キラキラネーム」という言葉もすっかり浸透してきたように思います。そんなキラキラネームですが、年を追うごとにより難読なものが増えていっているようにも感じます。
キラキラネームは、赤ちゃんを迎えた両親が幸せで周りが見えておらず付けられることが原因の1つとして挙げられており、冷静に考え直した結果、改名を考えるケースがあるようです。また、キラキラネームが原因でいじめられる場合も多く、子どもが自分から改名したいと言うケースも少なくないようです。
では、キラキラネームを理由に改名出来るのか、また、一度命名された名前を変更することは出来るのか、解説したいと思います。
■改名するためには「正当な事由」が必要
改名をしたいという場合には、家庭裁判所に対して、「名の変更許可の申立て」をすることになります。
もっとも、一度命名された名をみだりに変更してしまうと、社会生活に混乱を来すことになるので、名の変更は「正当な事由」がある場合に限って許されます(戸籍法107条の2)。
この点、最高裁事務局の回答によると、「正当な事由」は、下記のような場合に認められるとされています。
(1)営業上の目的から襲名する必要があること
(2)同姓同名の者があって社会生活上甚だしく支障のあること
(3)神官又は僧侶となり、又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要があること
(4)珍奇な名、外国人に紛らわしい名又は難解、難読の文字を用いた名で社会生活上甚だしく支障のあること
(5)帰化した者で日本風の名に改める必要があること
■キラキラネームは改名できるか?
それでは、キラキラネームが恥ずかしい、キラキラネームだと就職に悪影響が出るかもしれないといった事情は、「正当な事由」に該当するのでしょうか。
上記(4)に該当すれば、改名が認められるものと考えます。
まず、難しい漢字や当て字などを用いたりして、文字を見ただけでは読み方が分からない名前であれば、上記(4)の「珍奇」「難読」の文字という要件に該当します。
そして、キラキラネームのせいで、学校の友達からいじめられたり、就職試験で落とされたりしたような場合には、上記(4)の「社会生活上甚だしく支障のあること」という要件にも該当します。
以上のとおり、上記のような事情があれば、「正当な事由」が認められるため、キラキラネームの改名が許されるものと考えます。
*この記事は2014年10月の記事を再編集したものです。
*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
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