離婚する夫婦間に未成年者の子供がいる場合、その子供の親権者を夫婦のどちらかに決める必要があります。
お金の問題に次いで揉めるとも言われる親権の問題ですが、裁判所の判断にゆだねる場合、母親に親権が認められる傾向があります。特に、乳幼児については母親に親権が認められる傾向が強くなります。
それは、乳幼児について親権を決める基準の一つとして、「母性優先の原則」というものがあるからです。
■「母性優先の原則」とは?
具体的には、低年齢の子については、一般的に母親に監護させるのがその子の福祉にかなうため、母親に親権を認めるべきというものです(東京高裁昭和56年3月26日判決など)。
その理由は、子が幼いうちは、きめ細やかな育児や家事をする必要があるところ、父親よりも母親のほうがその役割にふさわしいから、というものです。
しかし、本来、子の親権は、子の福祉の観点から、どちらの親が親権者としての適格性を有するのかという観点から実質的に判断されるべきであって、単に母親だからという形式的な理由だけで親権を認めることは妥当ではありません。
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