子供がいる夫婦の離婚で必ず揉める「親権問題」。母親が優先される理由とは?

■母親の養育が重大な影響を及ぼすとは限らないとした判例も

最近の裁判例でも、「1歳未満の時期に母親に養育されなかったからといって直ちに発育上重大な影響を及ぼすとは限らないのであって、事件本人を父母いずれの監護養育の下に置くのが相当か(は)、…事件本人を取り巻く双方の保護環境等についてのより詳細かつ具体的な資料を収集した上で、実情に即した判断が必要である。」としています(仙台高裁秋田支部平成6年5月17日決定)。

以上のとおり、子の親権をめぐる争いにおいては、裁判所に対して、子を引き取った場合の養育環境等を提示したうえで、子の福祉の観点からは自分こそが親権者に適任だということを具体的にアピールすることが重要となります。

 

*この記事は2015年7月に掲載されたものを再編集しています。

*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)

【画像】イメージです

*perhapzz / PIXTA(ピクスタ)

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理崎 智英 りざきともひで

高島総合法律事務所

東京都港区虎ノ門一丁目11番7号 第二文成ビル9階

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