障害者枠採用の社員がパワハラを受け休職…どのような訴え方ができる?

障害者雇用促進法をご存知ですか? 障害者が仕事を通じて自立した生活を送れるように、国は障害者雇用を進めています。

最近、大手企業での障害者雇用の社員へのパワハラが報道されました。この件について、ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士にお話を伺いました。

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

■パワハラを訴えるには証拠が重要

まず、上司から部下へのハラスメントである「パワハラ」は近年一般的になりましたが、パワハラにより休職し、相手を訴える場合、どうすればよいでしょうか?

「まず、パワハラによって休職に追い込まれたという事実の証拠を集める必要があります。その事実、すなわち、使用者側の責任で休業したということを主張して、その期間の賃金の全額請求と慰謝料請求ができます。

個々の事案によりますが、本人の主張だけではパワハラがあった事実を証明するのは難しいので、録画・録音、メールなどで記録化・可視化、さらに可能であれば他の従業員の陳述書まで用意できれば、と思います。

賃金については、労基法26条では平均賃金の6割の支払いを罰則(30万円以下の罰金)で確保していますが、残り4割も免責する趣旨ではありません。」(森川弁護士)

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