実際に痴漢をした、していないに関わらず、痴漢容疑で現行犯逮捕された場合、ほぼ有罪になるといわれています。
一方で、無罪を主張するのが難しいという痴漢の性質を利用し、痴漢を受けたと虚偽の被害申告をするという行為があるようです。また、痴漢の虚偽申告を人と協力し、実際には痴漢をしていないにも関わらず、「私は見ました」など、虚偽の証言をして痴漢の冤罪を成立させるという悪質なケースもあるようです。
このような虚偽の被害申告や証言によって、痴漢をしたと疑われた人が逮捕・起訴され、場合によっては有罪判決を受けてしまった場合、痴漢の虚偽申告をした人、ならびに虚偽の証言をした人は何らかの責任を負うのでしょうか。3つの観点から解説したいと思います。
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