同僚の社内不倫を会社に報告したら実は違法!?でも違法じゃない場合もあるって本当?

社内不倫している事実を会社に報告する人がいた場合、その人の行為は違法になるのかと聞かれれば、原則として違法となります。

不倫という事実を不特定多数が知りうる状態にすると、報告した人は刑法230条の名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)になります。

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■同僚数人に話すだけでも当然リスクは高い

不特定多数が知りうる状態になることが必要ですから、口の堅い同僚数人にだけ話すような行為は、名誉毀損にはなりません。

しかし、口が堅いと思っていた同僚が実は軽い人だったような場合は、結果的に犯罪となり得ますので、口外しない方が無難です。

また、刑事事件として違法であれば、当然、民事事件としても違法ですから、ばらされた人はばらした人を相手に慰謝料や損害賠償を求め、民事裁判を提起できます。

 

■違法とならないケースもある

例外的に、不倫を口外しても違法にならない場合もあり得ます。例えば、不倫関係にある社員の一方が経理の女性社員で、会社の内規では落とせない領収証を落としてもらっていた、といったケースです。この場合には、不正経理を正すために不倫の事実を口外せざるを得ない、と考えられるからです。

実際に不倫の事実をばらされ、会社に居づらくなり退社するような事案は結構多いです。そのような場合に、誰がばらしたかが分かれば、その人を名誉毀損で訴えることができます。

しかし、現実問題として、刑事告訴をしたり、民事裁判をする人はほとんどいません。多分、そのような告訴や裁判をすれば、もっと自分の名誉を毀損するからだと思います。

 

*この記事は2015年9月に掲載されたものを再編集しています。

*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)

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*foly / PIXTA(ピクスタ)

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星 正秀 ほしまさひで

星法律事務所

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