最近、中学校の教師が教え子であったアイドルの胸をもんだりキスしていたりする写真が流出し、インターネット上を騒がせていたようです。
これを報じたニュースでは、キスしている画像が女性の中学在学時に撮られたものであったならば、教育委員会の処分規定上、女性の同意の有無を問わず教師は懲戒免職になるとされていました。
はたして、教師は中学生の少女にキスをしたことで懲戒免職になってしまうのか、純粋な交際であった場合はどうか等について解説したいと思います。
●教師が中学生の教え子にキスをしたら懲戒免職になるか
東京都の「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」においては、児童・生徒に対して「直接陰部等に触れた場合、キスをした場合(同意の有無を問わない)」には免職となると定められていますので、今回のケースも懲戒免職となる可能性が高いです。
もっとも、上記はあくまで標準的な処分量定ですし、都の教育委員会では1.非違行為の態様、被害の大きさ及び司法の動向など社会的重大性の程度、2.非違行為を行った職員の職責、過失の大きさ及び職務への影響など信用失墜の度合い、3.日常の勤務態度及び常習性など非違行為を行った職員固有の事情等を総合考慮して判断するとしていますから、教師が懲戒免職となることが確定とまではいえません。
なお、懲戒免職処分が重すぎるなどを理由に、教師が処分を争う場合は行政訴訟を提起する必要がありますが、懲戒処分については処分権者である教育委員会に広範な裁量権が認められていますので、なかなか処分が覆ることはないのが現実です。
●純粋な交際であった場合はどうか
教師と女子中学生とが、キスをしたり胸を揉んだりせず純粋な交際をしていた場合であっても、教育委員会としては特定の生徒との交際自体を非違行為とみなしているようですので、少女の在学中の交際が発覚したときは懲戒処分の対象になるでしょう。
純粋な交際でもだめなのかという意見もあるかもしれませんが、教育の公正確保や未成熟の生徒の感情に乗じた交際を防ぐためという目的などがありますので、やむを得ないといえるでしょう。ただし、この場合には懲戒免職より軽い停職や減給処分になるといえます(十分不利益であることには変わりませんが)。
以上のように、教師と在学中の教え子との交際はタブーとされています。
一般に言われるように、どうしても交際をしたい場合には卒業してからということになりましょうね。