千葉県内で17歳の女子高校生に対してSNSの書込みをしたことで,38歳の男性がストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたと報じられています。
ストーカー規制法といえば、実際につきまとう場合や電話をかける行為などに適用される法律ですが、SNSへの書込みでストーカー規制法が適用されるのでしょうか。検討してみましょう。
■ストーカー規制法の規制はSNSに直接の適用はない
少々語弊があるかもしれませんが、ストーカー規制法はSNSに直接の適用がありません。これだけSNSが発達しているので意外に思われるかもしれません。
しかし、ストーカー規制法が連絡に関して規制しているのは以下です。
「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。」
SNSはこれに列挙されていないので、ストーカー規制法を直接適用することができないのです。
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