●当て逃げは犯罪
当て逃げにも、人に当てる場合と、物に当てる場合がありますね。いずれも事故ですので、逃げた場合には報告義務違反の罪に当たります。
人に当てた場合には、故意であれば殺人罪、傷害罪になりますし、過失であれば、自動車運転過失致死傷罪になります。他方、物に当てた場合には、故意であれば器物損壊罪になります。
●当て逃げはバレるのか?
事故現場には、意外と目撃者がいるものです。逃げても目撃者からの通報により警察が動く場合がよくあります。
また、駐車場などでの当て逃げの場合は、防犯カメラがついている場合がありますので、そこから割れてしまうことがありますね。
さらに、逃げたとしても、自分の車を修理にだし、当て逃げを疑った修理工が警察に通報することもあります。
「当て逃げは逃げるに限る!」なんていう風潮がありますが、意外と足が付くことが多く、また、仮に足がつかなかったとしても罪悪感に苛まれ、気持ち悪い思いが続きます。
きちんと報告すれば、保険会社が入って示談で済むことがほとんどですので、もし当ててしまった場合には、速やかに警察に事故の報告をするのがよろしいかと思います。
*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)
*画像:わたなべ りょう / PIXTA(ピクスタ)