■電車内での飲食
電車内の飲食によるトラブルとして、食品をシートに溢したり、電車内を汚損する事態が考えられます。
結論からいうと、電車内のシートや設備を汚損することは、刑法上の器物損壊行為に該当しますが、器物損壊罪は過失犯を処罰していないため、うっかり汚してしまったような場合(過失)には、器物損壊罪は成立しません。
もっとも、民事上の不法行為は過失(うっかり溢して汚損した場合)でも成立しますので、鉄道会社から、清掃代を請求されれば損害賠償責任があります。
■イチャイチャし過ぎると・・・
迷惑行為であることは間違いありませんし、法的にも、やりすぎると、公然わいせつ罪が成立するケースがあります。
例えば、衣服を脱いだりした場合には、公然わいせつが成立する可能性が高いです。
また、運行に支障が生じれば、業務妨害罪も合わせて責任を問われます。
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