合法ハーブという名称で販売されていても、その中に違法な成分が含まれていることがあります。
そもそも、わざわざ「合法」と表示するのが胡散臭い感じがしますが……。もし、違法な成分が含まれている「合法ハーブ」を購入してしまったら処罰されるのでしょうか?
かつては、仮に違法な成分が含まれていても、買っただけで、持ち歩いたり、自分で使うだけならば、処罰されませんでした。処罰されたのは、違法な薬物と知りながら輸入、製造、販売などをした場合だけでした。
しかし、違法な成分が含まれた危険ドラッグを使用したことにより、重大な交通事故が発生したり、隣人を切りつけたりする事件が多発し、それを防ぐために、平成26年4月1日から、個人的な所持、使用、購入、譲り受けについても処罰されることになりました。
違法薬物を所持したりすると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれが併科されることとなります。